頑張る自営業・フリーランスの妊婦の方必見!損をしたくないなら絶対申請するべき新制度とは?

2019/07/04

こんにちは。

 

愛されマネー体質改善コーチ

吉田恵美です。

 

今回は

「自営業・フリーランスで働いている

妊婦の方に申請してほしい

2019年4月に開始した新制度」

についてお伝えします。

 

 

この新制度は

申請しなければ使えないので

ぜひ押さえていただきたい制度となります。

 

 

この新制度を使えば

自営業やフリーランスで頑張っている

妊婦の方が楽になることでしょう。

 

子どもができるのはとても

喜ばしいことですが、

その際収入が止まる可能性があり不安ですよね。

 

 

会社員はその間、出産手当金や

育児休業給付金などでお金がでますが

自営業・フリーランスの方は支給されません。

 

 

そんな自営業・フリーランスで働いている妊婦の方

にむけてできたできた制度

国民年金保険料の産前産後期間の免除制度

 

どんな制度なのでしょうか?

 

まず対象者は

1.自営業・フリーランスで国民年金を支払っている方

2.夫の厚生年金に入らず、国民年金を支払っている方

 

『国民年金を支払っている妊婦の方』が

対象です。

 

それではなにが免除になるか?

 

それは出産前後の国民年金】の支払い

が免除になります。

 

具体的には出産予定日の前月から

4ヶ月間が免除になるのです。

 

例えば、7月23日に出産を予定している場合

6月、7月、8月、9月が免除される期間になります。

 

平成31年の国民年金保険料は月額16,410円

16,410円×4ヶ月=65,640円

つまり65,640円が免除されます。

 

かなり大きなお金ですよね?

ぜひとも申請いただきたいです。

 

 

この新制度でうれしいのは

それだけではありません。

 

免除期間も将来受け取る年金について

支払ったときと同じ手続きになります。

つまり免除しても全く損にならない制度なのです。

 

この新制度対象の方は

使わない手はありません。

 

申請開始可能時期は

出産予定日の6か月前から

になっています。

 

はじめにもお伝えしましたが

申請しないと使えない制度なので

忘れず申請していただきたいです。

 

今妊娠している人で

対象かどうかわからない方は

「お住まいの市区町村」や「年金事務所」

に問合せてくださいね

 

少しでも皆さんの生活が

楽になればと思います。

 

本日も読んでいただき、

ありがとうございました。

 

 

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。

TOP
掲載ご希望の方へ
  • お問い合わせ
  • 掲載ご希望の方へ
  • 取材・メディアの方へ