【増えるダブルワーク】労災保険の穴!!ダブルワーク(副業・兼業)で注意しなければいけない保険話

2019/02/28

普段務めている会社だけの給料だと少なすぎる!!

子供の養育費のために、稼がなければ!!

お金が足りないと思ったとき、みなさんはまず何をしますか?

生活費を削る?ほしいものを我慢する?

実際私も最初は皆さんと同じように生活費などを削ったり、ほしいものを我慢したりという生活をしていました。

しかし!!!限度があるとは思いませんか?

将来が不安だからと言って、すべてぎりぎりにしても何も楽しくないですよね?

だからこそ私は会社員時代、投資だけではなく、副業をすることで収入を得ていました。

けれども二社から収入をもらう場合怪我したときはどうなるのでしょうか?

企業に勤めている人は必ず入っている労働保険。

ダブルワークをできる会社が多くなっているのはニュースなどでもさわがれていますよね?

本日はそちらの内容をご紹介させていただきます♪

労災保険の制度

 

 労災保険(労働者災害補償保険)とは労働者災害補償保険法に基づく制度で、業務中や通勤の際のケガや病気に対して保険給付を行う制度です。

業務中や通勤の際の傷病に対してだけではなく、休業中の賃金補償も行われ、後遺障害が残った場合や死亡した場合にも被災した労働者やその遺族へ保険給付が行われる制度となっています。

業務中に災害にあった労働者を守ることは、本来は雇用している事業主が負うべき責任でした。

しかし、産業の高度化などにより労働者が職場で災害に合うリスクが高まるにつれて、事業主だけでは補償しきれないケースも出てくるため、社会保険制度としての労災保険が誕生したという経緯があります。

労災保険を受けられる労働者とは、労災保険の適用事業で使用される労働者のことで、賃金が支払われる方が対象となります。

ここでの労働者は正社員だけを指すのではなく、アルバイトやパートタイマー、日雇い労働者、試用期間中の労働者全てが対象となります。

子育てのため、会社を辞めてパートになった女性も対象となりますので、就業中のけがなどは対象ということを覚えておくといいと思います♪

なお、大工の一人親方や個人タクシーの運転手など、労働者ではない個人事業主でも、労働者災害補償保険法に定める事業者は労働者に準じて労災保険の適用を受けられる特別加入の制度があります。

給付対象

 労働保険は業務災害と通勤災害が主な保険給付の対象となります。

業務災害は、業務中の労働者の負傷や疾病、後遺障害の発生や死亡のことを指します。

業務と災害発生による死傷病の因果関係が認められてはじめて業務災害として認定されます。

これに対して通勤災害は、労働者が通勤する際に災害に遭うことです。

また保険給付の内容としては下記のように分類されます。

療養補償給付(療養給付)

休業補償給付(休業給付)

障害補償給付(障害給付)

遺族補償給付(遺族給付)

葬祭料(葬祭給付)

傷病補償年金(傷病年金)

介護補償給付(介護給付)

 

ダブルワークと労災保険

 厚生労働省は18年にガイドラインを定め、原則として副業を認めるよう企業に求めています。

そのため、ダブルワークの労働者は増えていますが、労災保険が1社だけの賃金を基準に算定されると、どういったことが起こるのでしょう。

現状の労災保険では原因となった職場の勤務実態だけが労災の認定基準となります。

そのため、もう一方の職場での賃金や労働時間が少ない場合、休業補償金が激減したり、労災と認定されなかったりする可能性があるのです!

つまり副業のほうで大けがをした場合、本業にも影響があるだけでなく休業補償金が激減するということになります。

昨年の6月には厚生労働省の諮問機関が合算した賃金を基に給付すべきだと制度改正に向けた議論が始まりました。

働き方がどんどん変わっていく中、国の実施している社会保険の変化にも注目をしていきましょう!

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