2019年から10年間使っていない銀行預金は「休眠預金」となる制度が本格化し始めます。
これは金融機関の口座で10年以上放置されている休眠預金を民間公益活動の財源にするという法律となります。
この法案ではこのお金をNPO法人や自治会など公益活動を担う団体に助成したり融資したりして活用することが定められました。
対象の口座はATMでお金が引き出せないってこともあるかもしれません。
自分にも休眠扱いとなった銀行口座があるかも・・・と気になった方!
休眠口座のことで気をつけたいことをみていきましょう!
休眠口座の定義とは
まず休眠口座とはどのような定義があるのでしょうか。
一般的には休眠扱いになる目安は、取引がなくなってから5年または10年とされており、これには法律に基づく理由があります。
本来預金者は、銀行に対して債権(預金を返してもらう権利)を持っています。しかし銀行は5年間、信用金庫などの協同組合は10年間、この権利を行使しないと時効が成立してしまうことが法律で定められています。
つまり現在の法律ではそもそも5年から10年忘れて放置してしまった預金は自分のものではなくなってしまう可能性があるということですね。
しかし勝手に移動される前に、残高が1万円以上あれば、銀行から登録住所に郵送で通知が届きます。
1万未満の場合は郵送さえされないので、気づかず預金保険機構に移されてしまうこともあるでしょう。
通知がきたら、早めに動くのがまず大切なことです。
ただし、全国銀行協会では自主ルールで10年、20年経過した預金であっても払戻しに応じるとしています。
このルールがあるため、実際には時効が成立している休眠預金でも多くの銀行で引き出すことができます。
休眠口座の解約には、登録している印鑑、通帳、本人確認書類等が必要になります。
引っ越しで住所が変わっていたり、結婚で姓が変わっている人は、証明する公的な書類が必要な場合もあるようです。
長年放置してしまった休眠口座ですので印鑑や通帳を失くしている場合なども考えられますが、口座番号や支店名などから調べてもらい本人の預金であることが確認できれば対応してもらえる銀行もあります。
気になる場合には銀行の窓口などで確認して貰えば良いでしょう♪
全国では毎年合計1000億円以上の休眠口座ができていると言われています。
自分のお金が知らないうちに銀行に取り残されてしまっているとすれば勿体ない話ですよね・・・
休眠口座を作らないポイントとは
基本的には休眠預金を増やさず、自分のお金は自分が使ったり管理できるのが理想的な話です!
休眠口座を作らないためのポイントはいくつかあり、
・使わない口座は解約する
・引越ししたら住所変更をする
・銀行口座は管理できる数だけ持つ
などが挙げられるかと思います。
転勤の際に各地方で口座を開いたけれど小額のお金を入れてそのままになってしまっている方ですとか、昔使っていた銀行が合併してしまってからその口座を使っておらず放置してしまっている方ですとか、休眠預金をお持ちの方は意外と多いと思われます。
折角自分の得てきたお金ですから小額と思わずキチンと管理していきましょう!
一度自分にも休眠預金がないか確認してみてはいかがでしょうか?